10月になりました、今年も後少しです。
自宅を所有されたお父様から、住宅ローンを含む住宅を贈与された子供様に、税務署からお尋ねが届いたという事案をご相談されました。
自宅と住宅ローンの差額が資産であり、この資産の贈与について子供様が贈与税申告が必要という事です。
今回は申告を失念されており、税務署からお尋ねが届きました。税務署は、色々な情報を把握していますね。。。
この時資産の時価がいくらであるかにより、当然純資産額は異なり、贈与税も異なります。時価は、どのように算定するのでしょうか?
税法では、通常の取引額とされており、不動産鑑定が有用となります。
ローンが付いている住宅贈与、さらにはアパートの贈与をされる場合は、必ず専門家に事前にご相談下さい。
何かお困りのことがあればお気軽にご連絡下さい!